群馬県高崎市の税理士法人事務所 │ 税理士法人IKJ

メールでのお問い合わせ

TEL:027-395-0336

〒370-0812 群馬県高崎市成田町31-66
営業時間 8:30〜18:00(定休日:土日祝)

メニューを開く

information

インフォメーション

一覧へ

2025/01/10

【税制改正】大学生の扶養控除は年収103万円⇒150万円に拡大!』

【税制改正】大学生の扶養控除は年収103万円⇒150万円に拡大!』

2024年12月20日、自民・公明両党は

「2025年度税制改正大綱」を公表しました。

以前から世間の関心を集めていた「年収の壁」問題について、

いくつか改正内容が盛り込まれましたが、

現時点では国民民主党が主張していた178万円には達しておらず、

今後も議論を継続するとされています。

それに対し、19~22歳の扶養控除については

年収の壁が大幅に拡大されており、大学生の子を持つ家庭にとっては

メリットの大きい改正といえるでしょう。

大学生は年収103万円⇒150万円の壁へ

これまで、扶養控除の対象となるのは

「給与年収103万円以下」とされていましたが、

今回の税制改正によって「特定親族特別控除」が新設され、

19歳から22歳までの扶養親族については、

2025年以降は「給与年収150万円以下」に引き上げられます。

主に大学生の子などがこの特定親族特別控除の対象となり、

年収150万円以下であれば、これまで通り扶養控除を受けることができます。

今回の改正により、多くの大学生がより多くの収入を得ながら、

親としても扶養控除の恩恵を受け続けることが可能となります。

「150万円の壁」を越えても一定の控除は受けられる

さらに「特定親族特別控除」では、年収150万円を越えた場合でも

すぐに扶養控除の額がゼロになるのではなく、

超過するほど控除額が徐々に減少する仕組みとなっています。

そのため、万が一大学生の子が150万円を超えて働いた場合でも、

親の税負担が急激に増加しないような制度設計といえるでしょう。

まとめ

2025年度税制改正大綱が発表され、

注目を集めた「年収の壁」に関する改正内容が盛り込まれました。

19~22歳の扶養控除については、

年収150万円にまで範囲が拡大されることで、

大学生がより多く働ける環境となります。

一方で、税金計算はますます複雑化しており、

今後の年末調整手続きにも少なからず影響が及ぶことでしょう。

一覧へ

CONTACTお問い合わせ

altテキスト

税理士法人IKJ 
〒370-0812 群馬県高崎市成田町31-66
TEL:027-395-0336
FAX:027-327-9367