群馬県高崎市の税理士法人事務所 │ 税理士法人IKJ

メールでのお問い合わせ

TEL:027-395-0336

〒370-0812 群馬県高崎市成田町31-66
営業時間 8:30〜18:00(定休日:土日祝)

メニューを開く

information

インフォメーション

一覧へ

2025/07/08

【雇用保険】 2025年4月から創設された「育児時短就業給付金」とは?

【雇用保険】 2025年4月から創設された「育児時短就業給付金」とは?

2025年4月1日から、子育て中の従業員を支援する

新たな給付金制度「育児時短就業給付金」が創設されました。

この制度は、長期にわたる少子化対策の一環として、

育児のために時短勤務を選択した際の賃金減少を補い、

仕事と育児の両立を後押しすることを目的としています。

育児時短就業給付金の支給額

給付額は、原則として「育児時短就業中の

各月に支払われた賃金額の10%」です。

ただし、賃金と給付金の合計が

時短前の賃金水準を超えないように調整されます。

また、時短前に比べて賃金が減少していない場合や、

時短中の賃金月額が支給限度額

(2025年7月末までは459,000円)を超える場合、

支給額が最低限度額(2025年7月末までは2,295円)以下である場合には

支給されません。

なお、支給限度額や最低限度額は毎年8月1日に改定されます。

▼詳しくはこちら

厚生労働省『2025年4月から「育児時短就業給付金」を創設します』

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001394846.pdf

受給資格と支給月

「育児時短就業給付金」の対象者は、

以下の要件の両方に該当する人です。

  • 雇用保険の被保険者で、2歳未満の子を養育するために

時短勤務していること

  • 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて

時短就業を開始したこと、または育児時短就業開始日前2年間に

12ヶ月以上の被保険者期間があること

上記の受給要件に該当する場合において、

「1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間があること」や

「他の育児休業給付や介護休業給付、介護休業給付を受給していないこと」

などの要件をすべて満たす月に支給されます。

まとめ

2025年4月1日から改正雇用保険法が施行され、

「育児時短就業給付金」が創設されました。

従業員だけでなく、企業としても制度の内容を正しく理解し、

仕事と育児の両立を支援する社会の実現に取り組みましょう。

一覧へ

CONTACTお問い合わせ

altテキスト

税理士法人IKJ 
〒370-0812 群馬県高崎市成田町31-66
TEL:027-395-0336
FAX:027-327-9367