2025/10/31
基礎控除:これまで一律48万円だったのが、所得に応じて58万円~95万円の段階制となります。所得が低いほど、控除額が大きくなります。なお、この改正は令和7年12月1日以後の給与等に対して適用されるため、11月までの源泉徴収には改正前の扱いが適用されます。
給与所得控除:最低額が一律65万円に引き上げられています。このため、年収の少ない給与所得者にとって、税負担軽減につながる可能性があります。
扶養親族・配偶者控除の対象となる所得・年収要件が緩和され、「年収103万円の壁」概念にも影響があります。
具体的には、給与年収で103万円を超えていた人でも控除対象となる可能性が広がっています。
19歳以上23歳未満の子どもなどを扶養する世帯に対して、新たな控除制度が設けられました。
対象親族の所得が「58万円超~123万円以下」など、段階的に控除できる仕組みとなっています。最大控除額は63万円です。
控除制度の改正に合わせて、従来の申告書様式に新控除を加えた「基・配・特・所」申告書などに変更されています。
2025年12月の年末調整から新しい控除額・新様式が適用されるため、従来の書式をそのまま使うと記入漏れ・誤りが出る可能性があります。
従業員の扶養状況・配偶者・親族の収入状況を 改めて確認 する必要があります。控除対象となる要件が変わっているため、前年と同じように扱うと間違いの原因になります。
給与計算・源泉徴収税額表・基礎控除・扶養控除・控除証明書の確認等、システム・書式・運用体制を早めに整えておくことが肝要です