2025/12/05
「事業承継の準備が進んでいない、後継者の負担を減らしたい、税負担を抑えたい」
こうしたお悩みをお持ちの経営者さまにとって、特例承継計画の提出期限(令和8年3月末)は
引き続き重要です。現在、この期限の延長が要望されており、制度動向は見逃せません。
まずは自社の承継計画を改めて確認するタイミングです。
事業承継税制は、中小企業の事業承継を支援する制度です。
後継者が会社を引き継ぐ際に発生する相続税や贈与税の負担を軽減し、
次世代へのスムーズな事業承継をサポートします。
株式等を承継するまでの期間における事業計画、後継者が株式等を取得した後の
5年間の事業計画等を記載した計画で、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を
受けたものをいいます。
特例承継計画を提出することで、自社株の贈与税、相続税の承継時の納税を全額猶予、
一定の要件を満たせば、猶予税額は免除となります。
(1)事前に「特例承継計画」の提出が必要
認定支援機関などの専門家のサポートを受けながら会社が自ら作成し、
平成30年4月1日から令和8年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出。
(様式は中小企業庁ホームページに掲載)
(2)10年間限定の特例措置
特例承継計画を提出した事業者で、平成30年1月1日から令和9年12月31日までに、
贈与・相続により会社の株式を取得した 経営者が対象になります。
~税制適用までの流れ~
納税猶予を受けるためには、「都道府県知事の認定」、「税務署への申告」の手続が必要となります。
事業承継は、早めの準備が成功のカギです。
迷う前に、まずは当事務所までご相談ください!