2026/01/14
令和8年度税制改正では、法人を対象として、設備投資の促進、研究開発の強化、賃上げの後押しを
目的とした税制措置が見直・新設されました。
本記事では、実務上特に重要なポイントを整理してご説明いたします。
今回の改正で新たに創設されたのが、「大胆な設備投資促進税制(特定生産性向上設備等
投資促進税制)」です。
生産性向上に資する一定の設備を国内で取得した場合、即時償却または取得価額の7%
(一定要件を満たす場合は最大10%)の税額控除を選択することができます。
対象は全業種の青色申告法人で、機械装置、建物、建物附属設備、ソフトウェアなどが含まれます。
なお、賃上げや設備投資額の増加といった要件が設けられており、中小企業と大企業で基準が異なる
点に注意が必要です。
研究開発税制については、AI、半導体、量子技術などの重点分野を対象とする「戦略技術型」や
「大学等連携型」が整備され、高い税額控除率(最大40~50%)が適用される仕組みとなりました。
また、一般的な研究開発税制についても、控除率や控除上限の見直しが行われ、適用期限が延長されて
います。中小企業向けには、技術基盤強化税制の特例措置が引き続き講じられています。
賃上げ促進税制については、大企業向けの措置が令和8年3月末で廃止される一方、中堅・中小企業向け
の制度は要件を見直したうえで継続されます。人材確保や従業員への還元を重視する企業にとって、
引き続き重要な制度となります。
今回の税制改正は、企業の成長力向上と国内経済の活性化を目的として、積極的に投資・研究開発・
賃上げに取り組む企業を支援する内容となっております。
制度の適用には事前の計画策定や要件確認が不可欠となるため、早めの検討と専門家への相談を
おすすめいたします。