2026/01/26
令和8年度税制改正により、企業グループ内の取引について、書類保存に関する新たな特例制度が
創設される予定です。本改正は、移転価格税制との関係を踏まえ、企業グループ内取引の適正性を
確保する目的で導入されます。
本特例の対象は、持株関係や実質的な支配関係のある関連者間取引です。
具体的には、親会社・子会社関係や、50%超の持分関係、役員派遣等による実質的支配関係が
ある法人・個人間の取引が該当します。
令和8年4月1日以後に行われる取引から適用される予定であり、早期の対応が求められます。
特例の大きなポイントは、取引価格の算定根拠となる書類が保存されていない場合、青色申告の
承認取消事由に該当し得る点です。法人税法上、帳簿書類の保存義務は従来から定められております
が、企業グループ内取引については、より厳格な対応が必要となります。
今後は、取引の合理性や価格算定の妥当性を説明できるよう、契約書、算定資料、内部検討資料等の
整備・保存が重要となります。特に、国外関連者取引のみならず、国内法人や個人が関与する取引も
対象となる点には注意が必要です。
本改正は、企業規模を問わず影響を及ぼす可能性があります。グループ内取引を行っている事業者様に
おかれましては、制度内容を正しく理解し、書類保存体制の見直しを早めに進めることが重要です。