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2026/01/26

令和8年改正 グループ間取引の書類保存特例は関連者取引の洗出しが必要

令和8年改正で創設された企業グループ間取引の書類保存特例とは

令和8年度税制改正により、企業グループ内の取引について、書類保存に関する新たな特例制度が

創設される予定です。本改正は、移転価格税制との関係を踏まえ、企業グループ内取引の適正性を

確保する目的で導入されます。

対象となる取引と適用時期

本特例の対象は、持株関係や実質的な支配関係のある関連者間取引です。

具体的には、親会社・子会社関係や、50%超の持分関係、役員派遣等による実質的支配関係が

ある法人・個人間の取引が該当します。
令和8年4月1日以後に行われる取引から適用される予定であり、早期の対応が求められます。

書類保存がない場合の影響

特例の大きなポイントは、取引価格の算定根拠となる書類が保存されていない場合、青色申告の

承認取消事由に該当し得る点です。法人税法上、帳簿書類の保存義務は従来から定められております

が、企業グループ内取引については、より厳格な対応が必要となります。

求められる実務対応

今後は、取引の合理性や価格算定の妥当性を説明できるよう、契約書、算定資料、内部検討資料等の

整備・保存が重要となります。特に、国外関連者取引のみならず、国内法人や個人が関与する取引も

対象となる点には注意が必要です。

まとめ

本改正は、企業規模を問わず影響を及ぼす可能性があります。グループ内取引を行っている事業者様に

おかれましては、制度内容を正しく理解し、書類保存体制の見直しを早めに進めることが重要です。

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