2026/04/01
◇改正のポイント
これまで中小企業等に認められていた、30万円未満の減価償却資産を取得した場合、全額を即時損金算入できる特例について、適用対象となる金額が「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられます。
◇改正による影響
今回の見直しにより、これまで減価償却が必要だった資産の一部についても、
取得年度に全額費用計上が可能となります。
例えば:
など、30万円超〜40万円未満の資産が対象となり、👉節税効果の早期化(キャッシュフローの改善)が期待されます。
◇留意点
◇まとめ
今回の改正は、
「これまでより少し高額な設備も、取得時に一括で費用計上できるようになる」
という点で、中小企業の投資判断にプラスとなる内容です。
設備投資のタイミングや節税対策を検討する際には、
本改正の活用をぜひご検討ください。