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2026/04/01

少額減価償却資産の特例が見直されます

令和8年度税制改正大綱において、中小企業の設備投資を後押しする観点から、
「少額減価償却資産の特例」が見直される予定です。

◇改正のポイント

これまで中小企業等に認められていた、30万円未満の減価償却資産を取得した場合、全額を即時損金算入できる特例について、適用対象となる金額が「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられます。

◇改正による影響

今回の見直しにより、これまで減価償却が必要だった資産の一部についても、
取得年度に全額費用計上が可能となります。

例えば:

  • パソコン
  • 業務用機器
  • ソフトウェア関連設備

など、30万円超〜40万円未満の資産が対象となり、👉節税効果の早期化(キャッシュフローの改善)が期待されます。

◇留意点

  • 本特例は中小企業等が対象です
  • 年間の適用上限(合計300万円)など、
    👉 制度の基本的な枠組みは従来どおり維持される見込みです

◇まとめ

今回の改正は、

「これまでより少し高額な設備も、取得時に一括で費用計上できるようになる」

という点で、中小企業の投資判断にプラスとなる内容です。

設備投資のタイミングや節税対策を検討する際には、
本改正の活用をぜひご検討ください。

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