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2026/06/01

通勤手当の非課税限度額が引き上げられました

令和8年(2026年)の税制改正では、令和7年(2025年)に引き続き、より、自動車や自転車などの「交通用具」を使用して通勤する方の非課税限度額が段階的に引き上げられています。

従業員の皆様の手取り額や、企業の年末調整実務に関わる重要な変更ですので、内容をご確認ください。

1. 改正のポイント

今回の改正では、主に以下の2点が変更されました。

交通用具(自動車・自転車等)利用者の限度額引き上げ 

片道の通勤距離に応じた非課税限度額が、これまでの金額から増額されました。

駐車場料金の非課税枠の新設(令和8年4月~)

 一定の要件を満たす駐車場を利用し、料金を負担している場合、通勤距離に応じた限度額に最大5,000円を加算できるようになります

具体的には、

・通勤のために自動車や自転車などの交通用具を使用している人のうち、駐車場等を利用している人(通勤距離の制限あり)であること

・利用している駐車場等は、通勤のために使用する交通用具を駐車するためのもので、その通勤手当の

支払を受ける人の勤務場所の周辺、又はその人が通勤に利用する交通機関の駅や停留所その他の施設の周辺にあること

・その駐車場等の料金の負担が常例であること

が要件となります。

2.適用時期と実務上の注意点

自動車や自転車などを使用している方の主な区分は以下の通りです。

通勤距離(片道)令和7年4月~適用額令和8年4月~適用額
2km以上 10km未満4,200円4,200円
10km以上 15km未満7,300円7,300円
15km以上 25km未満13,500円13,500円
25km以上 35km未満19,700円19,700円
35km以上 45km未満25,900円25,900円
45km以上 55km未満32,300円32,300円
55km以上 65km未満38,700円38,700円
65km以上 75km未満38,700円45,700円
95km以上38,700円66,400円

※公共交通機関(電車・バス等)のみを利用する場合の限度額(最高150,000円)に変更はありません。

3. 適用時期と実務上の注意点

  • 適用開始日 改正後の限度額は、それぞれの施行日以後に「支払われるべき」通勤手当から適用されます。
  • 中途退職者への対応 すでに退職し源泉徴収票を交付済みの従業員であっても、改正によって非課税範囲が広がり税額が変わる場合は、源泉徴収票の再交付が必要になることがあります。

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