2026/06/01
令和8年(2026年)の税制改正では、令和7年(2025年)に引き続き、より、自動車や自転車などの「交通用具」を使用して通勤する方の非課税限度額が段階的に引き上げられています。
従業員の皆様の手取り額や、企業の年末調整実務に関わる重要な変更ですので、内容をご確認ください。
今回の改正では、主に以下の2点が変更されました。
交通用具(自動車・自転車等)利用者の限度額引き上げ
片道の通勤距離に応じた非課税限度額が、これまでの金額から増額されました。
駐車場料金の非課税枠の新設(令和8年4月~)
一定の要件を満たす駐車場を利用し、料金を負担している場合、通勤距離に応じた限度額に最大5,000円を加算できるようになります
具体的には、
・通勤のために自動車や自転車などの交通用具を使用している人のうち、駐車場等を利用している人(通勤距離の制限あり)であること
・利用している駐車場等は、通勤のために使用する交通用具を駐車するためのもので、その通勤手当の
支払を受ける人の勤務場所の周辺、又はその人が通勤に利用する交通機関の駅や停留所その他の施設の周辺にあること
・その駐車場等の料金の負担が常例であること
が要件となります。
自動車や自転車などを使用している方の主な区分は以下の通りです。
| 通勤距離(片道) | 令和7年4月~適用額 | 令和8年4月~適用額 |
|---|---|---|
| 2km以上 10km未満 | 4,200円 | 4,200円 |
| 10km以上 15km未満 | 7,300円 | 7,300円 |
| 15km以上 25km未満 | 13,500円 | 13,500円 |
| 25km以上 35km未満 | 19,700円 | 19,700円 |
| 35km以上 45km未満 | 25,900円 | 25,900円 |
| 45km以上 55km未満 | 32,300円 | 32,300円 |
| 55km以上 65km未満 | 38,700円 | 38,700円 |
| 65km以上 75km未満 | 38,700円 | 45,700円 |
| 95km以上 | 38,700円 | 66,400円 |
※公共交通機関(電車・バス等)のみを利用する場合の限度額(最高150,000円)に変更はありません。