2026/08/01
令和8年度の税制改正により、消費税のインボイス制度について見直しがされました。
改正の内容について下記にまとめましたのでご参照ください。
消費税の納税額を、売上税額の2割とみなして計算できる「2割特例」ですが、現行の2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了となります。
内容:売上の消費税額の3割を納付税額とすることができる「3割特例」が創設されます
対象:個人事業者のみ(法人は対象外です。令和8年9月30日を含む事業年度の確定申告が最後となります)
期間:令和9年分および令和10年分の2年間
手続き:事前の届け出は不要。確定申告書にその旨を付記することで適用可能です
インボイス発行事業者以外(免税事業者など)からの仕入れでも一定額を控除できる経過措置について、現行制度では、令和8年10月から控除率が50%へ引き下げられる予定でしたが、改正により新たに「70%控除」の期間が設けられ、全体的にスケジュールが緩和されました
2割特例(または3割特例)を適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に関わる確定申告期限までに簡易課税選択届出書を提出すれば、その翌課税期間から簡易課税制度を適用できるというルールに見直されました。
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国税庁HP