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2026/08/01

2026年インボイス制度改正 事業者が押さえておきたい変更点

令和8年度の税制改正により、消費税のインボイス制度について見直しがされました。

改正の内容について下記にまとめましたのでご参照ください。

小規模事業者に関わる税額控除に関する軽減措置(3割特例の創設)

消費税の納税額を、売上税額の2割とみなして計算できる「2割特例」ですが、現行の2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了となります。

内容:売上の消費税額の3割を納付税額とすることができる「3割特例」が創設されます

対象:個人事業者のみ(法人は対象外です。令和8年9月30日を含む事業年度の確定申告が最後となります)

期間:令和9年分および令和10年分の2年間

手続き:事前の届け出は不要。確定申告書にその旨を付記することで適用可能です

免税事業者等からの仕入れに係る控除割合の見直し(7・5・3割控除)

インボイス発行事業者以外(免税事業者など)からの仕入れでも一定額を控除できる経過措置について、現行制度では、令和8年10月から控除率が50%へ引き下げられる予定でしたが、改正により新たに「70%控除」の期間が設けられ、全体的にスケジュールが緩和されました

  • ~2026年(令和8年)9月30日: 仕入税額相当額の 80% 控除(現行通り)
  • 2026年(令和8年)10月1日 ~ 2028年(令和10年)9月30日: 70% 控除(新設
  • 2028年(令和10年)10月1日 ~ 2030年(令和12年)9月30日: 50% 控除
  • 2030年(令和12年)10月1日 ~ 2031年(令和13年)9月30日: 30% 控除
  • 2031年(令和13年)10月1日 ~: 控除不可

簡易課税制度の選択に関する特例の見直し

2割特例(または3割特例)を適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に関わる確定申告期限までに簡易課税選択届出書を提出すれば、その翌課税期間から簡易課税制度を適用できるというルールに見直されました。

詳しくはこちら 

国税庁HP

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/pdf/0026002-095.pdf

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