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2026/09/04

非上場株式の評価方法が大きく変わる?国税庁が検討中の「新しいルール」とは

経営者の皆さまにとって、自社の株価(非上場株式の評価額)は、事業承継や相続を考える上で

非常に重要な関心事かと思います。

現在、国税庁において、この非上場株式の評価方法を根本から見直す案が検討されています。

今回は、最新の取材情報に基づいた「評価ルールの見直し案」のポイントを、分かりやすく整理して

お伝えします。

評価方式が「残余利益方式」へ一本化される見込み

現在のルールでは、会社の規模(大会社・中会社・小会社)によって「類似業種比準方式」や

「純資産価額方式」などを使い分けています。しかし、見直し案ではこれらの区分を廃止し、

原則として「残余利益方式」という新しい評価方式に一本化する方向で検討が進められています。

これは、会社の「帳簿上の資産」に「将来の収益力」を加味して評価する仕組みです。

これまでは会社の規模によって評価額の計算方法が異なり、不公平感があるとの指摘もありましたが、

新しいルールでは規模に関わらず共通の物差しで評価することを目指しています。

評価額はどう変わる?メリットと注意点

この変更によって、事務負担の軽減や評価額の変動が予想されています。

小規模な会社の場合 これまでの「純資産価額方式」に比べ、新しい方式では評価額が下がる

 ケースも見込まれています。資産の買い替えなどの手間が省けるため、評価事務が簡便になる

 というメリットも期待されています。

大規模な会社の場合 利益水準などが高い会社では、これまでの方式よりも評価額が増額する

 可能性があります。

特定の会社や配当還元方式も見直しへ

通常の評価方式以外にも、以下のような見直しが検討されています。

特定の評価会社(資産管理会社など) 「比準要素数1の会社」や「株式等保有特定会社」といった

 区分が整理され、実態に合わせた評価がなされるようになります。

配当還元方式 同族株主以外の株主が利用する「配当還元方式」についても、対象範囲の縮小や

 計算式の見直しが検討されており、より限定的な運用になる可能性があります。

今後のスケジュールと備え

今回の見直し案は、有識者会議を経て最終的には税制改正のプロセスで決定される予定です。

評価方式が変われば、これまで準備してきた事業承継対策や相続税の試算結果に大きな影響が出る

可能性があります。国税庁の検討状況を注視しつつ、自社の株価が今後どのように変化しそうか、

早めに把握しておくことが大切です。

当事務所では、最新の情報を踏まえた個別のご相談も承っております。将来の承継に不安を感じて

いらっしゃる方は、どうぞお気軽にお声がけください。

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