2026/09/15
自民党の税制調査会・社会保障制度調査会合同会議は9月8日、
令和9年4月1日から2年間の飲食料品の消費税率1%への引き下げ等に係る
「飲食料品消費税率の臨時的な引き下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」(案)を議論しました。
自民党及び日本維新の会は近く、与党の税制改正大綱として決定する見通しです(9月10日現在)。
今回は、この大綱案に盛り込まれた簡易課税等の各特例措置や支援制度の概要について、分かりやすくお届けします。
大綱案によると、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの間に、
事業者が国内において行う現行の軽減税率の適用対象となっている飲食料品の譲渡および保税地域から
引き取られる飲食料品について、消費税の税率を0.78%(地方消費税率と合わせて1%、「特例税率」)
とする特例が創設されます。
ただし、軽減税率の適用対象である飲食料品の範囲および軽減税率が適用される飲食料品以外の品目
(週2回以上発行される新聞の定期購読分)に係る消費税率は、現行の税率が維持されます。
また、インボイスや仕入明細書等その他の書類の「適用税率」の欄には特例税率を、
「消費税額等」の欄には特例税率に基づく消費税額等の額をそれぞれ記載することになります。
なお、令和9年1月1日前に締結した定期供給契約や通信販売による飲食料品の譲渡については、
一定の経過措置の要件を満たす場合、特例税率は適用されません。
特例対象の譲渡を行った場合における簡易課税制度の適用について、
売上げに係る消費税額と同額とする特例(飲食料品の譲渡に係る簡易課税制度の特例)が設けられます。
さらに、課税事業者選択届出書等の提出について、提出期限の末日を業務期間の末日に後ろ倒しすることや、
簡易課税制度のいわゆる「2年縛り」を解除する措置なども講じられます。
インボイス制度のいわゆる2割特例・3割特例の適用を受ける場合も同様です。
消費税の臨時的な引き下げの影響で納付税額が減少する事業者においては、
特例税率により再計算した前年税額に基づく中間申告を認める措置が講じられます。
また、総額表示義務に直ちに対応することが困難な事情がある場合に限り、
事業者が表示しなければならない飲食料品の税込価格について、一定の措置を講じている場合には、
特例表示価格を表示することができるとする「飲食料品の譲渡に係る消費税の総額表示義務の特例」も設けられます。
消費税率の引き下げによる売上税額の減少等に対応して、利子負担を考慮しつつ資金繰りへの支援を行います。
また、本則課税事業者に移行する際の相談対応や税理士費用に対する支援なども行われます。
さらに、所得に応じた細かな給付を行う新たな制度として、令和9年4月から「就業者負担軽減支援金(支援金)」
が導入されます。
個人および年度を単位として支給することとし、一定の要件を満たす者を対象として、
年間の所得の額並びに扶養児童の有無及び数に応じて定められます。
支援金の支給を受けようとするときは、受給資格について市町村長(特別区長を含む)の認定を
受けなければなりません。