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2026/09/25

「大胆な投資促進税制」の改正通達が公表されました

 国税庁より、令和8年度改正で創設された「大胆な投資促進税制」に関する新しい通達が公表されました。

今回の改正通達により、これまで少し分かりにくかった「取得した設備を他社に貸し出した場合」など

の具体的な取り扱いが明確になっています。

皆さまの事業投資において、税金面で大きなメリットを受けられるチャンスですので、

ポイントを分かりやすく整理してお伝えします。

1. 「大胆な投資促進税制」の概要をおさらい

この税制は、青色申告法人が一定の期間内(令和8年7月31日から令和11年3月31日まで)に

対象設備を取得し、事業に使い始めた場合に、即時償却または税額控除(法人税額の20%が上限)

の適用を受けられるというものです。

2. 「生産等設備」の範囲が明確に!福利厚生施設などは対象外

今回の通達では、税制の対象となる「生産等設備」の範囲が具体的に示されました。

対象となるもの:製造業の工場や小売業の店舗、自動車整備業の作業場など、法人の生産活動や

        販売活動などに直接使われる減価償却資産です。

対象外となるもの:本店の建物、寄宿舎、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設などは

         対象になりません。

注意点:工場の施設内に社員食堂が常設されているような場合は「工場全体が該当」と判断されます。

    また、一棟の建物が本店用と店舗用に併用されている場合など、一部が生産活動等に直接

    使われているときは、その全てが生産等設備となります。

3. 委託先に設備を貸し出す場合はどうなる?

今回の一番の注目ポイントは、取得した設備を「委託先」に貸し付けた場合の取り扱いです。

通常、他社に貸し付けるための設備は「貸付けの用に供したもの」としてこの税制の対象外となります。

しかし、以下のようなケースは例外として税制の対象(自社で使っているものとみなす)になります。

例外となるケース:自社の製品の一部部品を製造してもらうためなど、取得した機械装置等を

         委託先に貸与し、その機械装置等が専ら自社のための製品加工等の用に使われるとき。

グループ会社の場合:委託先がグループ内の子会社等である場合も、上記の条件を満たしていれば

          同様に対象となります。

4. 取得価額の判定は「圧縮記帳後」の金額で

税制の適用を受けるためには、設備ごとに設けられている「取得価額要件」を満たす必要があります。

この判定は、法人税法上の圧縮記帳を適用した後の金額に基づいて行うことが明記されました。

【取得価額要件の目安】

・機械装置:1台または1基が160万円以上

・工具及び器具備品:それぞれ1台または1基が120万円以上(または同一事業年度内の合計額が120万円以上など)

・建物:一の取得価額が1,000万円以上

・建物附属設備及び構築物:それぞれ120万円以上(または同一事業年度内の合計額が120万円以上など)

・ソフトウェア:一の取得価額が70万円以上

最後に

新しい設備投資や、外注先・子会社を活用した生産体制の強化をお考えの経営者様は、

この税制を上手に活用できる可能性があります。要件の確認や具体的な手続きについて

不安な点がある方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。

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