2026/10/27
従業員の皆様への福利厚生として「食事の支給」を行っている経営者の方も多いのではないでしょうか。
実は、令和9年4月に予定されている消費税率の引き下げ(8%から1%へ)が、この食事支給の
「税金がかからないルール(非課税判定)」に影響を与える可能性があります。
今回は、実務で混乱が生じやすいポイントを分かりやすく整理してお伝えします。
会社が従業員に食事を提供し、それが給与として課税されないためには、以下の2つの条件を両方満たす
必要があります。
この「3,500円以下」という判定は税抜価格で行います。そのため、消費税率が変わると計算結果が変わり、
これまで非課税だったものが課税対象になってしまうケースがあるのです。
令和9年4月1日から、飲食料品に係る消費税の軽減税率が現在の8%から1%に引き下げられる予定です。
ここで注意したいのが、税率が下がった際に「お弁当の税込価格」がどう設定されるかという点です。
ケース1:税込価格が安くなった場合
もし税率ダウンに合わせて税込価格が引き下げられた場合、会社の負担額(税抜)が以前より増えて
しまうことがあります。計算の結果、月額3,500円を超えてしまうと、全額が給与として課税対象に
なってしまいます。
ケース2:税込価格が変わらない場合
販売業者が税込価格を据え置いた場合、実質的に税抜価格が上昇したことになります。この場合も、
会社の負担額が知らず知らずのうちに3,500円のラインを超えていないか、改めて確認が必要です。
この影響は会社での食事支給だけではありません。有料老人ホーム等の特定の施設で行われる
一定金額以下の飲食料品の提供についても、同様に税率判定に影響が生じます。
令和8年6月1日以降、「一食730円以下、一日累計2,190円まで」という基準がありますが、この判定も
税抜価格で行うため、税率変更後の価格設定には注意が必要です。
消費税率の変更はまだ先のことのように思えますが、契約の見直しや従業員の方への説明など、
準備には時間がかかります。
「今の支給額で大丈夫かな?」「計算方法が不安だ」と感じられたら、ぜひお気軽に当事務所へ
ご相談ください。制度の変更に合わせた最適なプランを一緒に考えていきましょう。
皆様の円滑な経営をしっかりとサポートいたします。