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2026/11/05

美術品を経費にできる基準が緩和されます!200万円未満まで対象拡大へ

経営者の皆さま、オフィスのロビーや応接室に飾る「美術品」の取り扱いについて、

うれしいニュースがあります。これまで、税務上のルールで

「減価償却資産(経費として少しずつ計上できる資産)」として認められる美術品の金額には

制限がありましたが、この基準が大幅に引き上げられることになりました。

今回は、国税庁から発表された美術品の減価償却に関する改正内容について、分かりやすくお伝えします。

美術品の「100万円の壁」が「200万円」に

これまで、原則として1点100万円以上の美術品は「時の経過により価値が減少しないもの」

とみなされ、減価償却資産には該当しませんでした。

つまり、購入しても毎年の経費として計上することが難しいケースが多かったのです。

しかし、近年の取引実態を踏まえた見直しが行われ、

この基準が「1点200万円未満」に引き上げられることになりました。

これにより、200万円未満の美術品であれば、原則として減価償却資産として扱うことが可能になります。

いつから適用されるの?

この新しいルールは、令和9年(2027年)1月1日以降に取得する美術品から適用される予定です。

すでに持っている美術品はどうなる?

「以前に買った200万円未満の美術品はどうなるの?」と不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

ご安心ください。令和9年1月1日より前に取得した美術品についても、以下のような経過措置が検討されています。

  • 令和9年1月1日以後に最初に開始する事業年度から、減価償却資産として償却を開始することができます。
  • 例えば3月決算法人の場合であれば、令和9年4月1日から始まる年度から対象に含めることが可能です。

まとめ

今回の改正により、オフィス環境を彩る美術品の導入が、税務面からも検討しやすくなります。

「この絵画は経費になるのかな?」「いつから手続きをすればいい?」

といった疑問や不安がございましたら、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。

皆さまの経営に役立つ適切なアドバイスをさせていただきます。

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